Q.子どものいない夫婦です。主人の死後、自宅マンションは私のもの?

A.
是非、この制度を使って遺言を残しておいて欲しいのが、ご夫婦でお子様のいない方のケースです。

例えば、夫が先に亡くなった場合、法定相続人は妻だけではありません。夫の親が生きていれば親が、両親とも死亡している場合は、夫の兄弟姉妹が、その兄弟姉妹が亡くなってる場合は、その子供(つまり妻からすると義理の甥や姪)さえも法定相続人になるのです。 夫婦2人だけで頑張って築き上げた財産であっても、夫の名義を妻名義にするためには、その方たちの印鑑証明書や実印が必要となってきます。

すぐに判を押してもらえれば良いのですが、そうでない場合は…。 妻と兄弟姉妹が法定相続人の場合、遺言書を作って、一言「全財産を妻へ」としておけば安心。さらに公正証書遺言にしておけば完璧。

兄弟姉妹には、いわゆる「遺留分」がありませんから、遺言通り、妻に財産がわたります。

でも、こういうご相談を受けるとき、民法って、実態に合ってない規定も多いよなあって、憤ってしまうのです。

2020年05月05日