女性スタッフのいる気さくな司法書士事務所です

神奈川・横浜市の司法書士合田真琴事務所では、不動産登記、会社登記、債務整理、成年後見、遺言、相続など各種相談・書類作成など取り扱っております。 司法書士合田真琴事務所のホームページにようこそ。
所長の合田真琴です。

私は平成元年に司法書士試験に合格し、平成5年に司法書士登録、平成13年から現体制にて業務を行っております。
横浜駅西口からゆっくり歩いて10分のところにある当事務所は、相棒である司法書士小原千佳を含めスタッフ全員が女性です。司法書士事務所というと、いかめしくて敷居が高いイメージがありますが実際にお目にかかったお客様からは「気さくでほっとした」という声も多くいただきます。

相続・成年後見・遺言書作成・会社設立・債務整理など、いろいろな相談内容に対応しております。
業務経験30年以上の司法書士に、安心してお任せください。


トピックス

◆公正証書遺言作成のお手伝いを致します!

遺言書を残したい、と思われている方のお手伝いを致します。公正証書遺言は、亡くなった時に特別な手続きなくして、遺言内容を執行できる方法です。作成時に、公証人の手数料や司法書士報酬など、多少の費用はかかりますが、法律に精通した専門家が作成に関わるので、せっかく遺言した内容が不明瞭で実現しない、などということを避けられます。

特にお子様がいらっしゃらないご夫婦、独身の方、また法定相続人以外の方に遺産を残したいと思っている方には是非お勧め致します。

◆相続登記をお忘れなく!

【相続登記を長年放置してしまったために起こった事例】
<ケース1>
土地の名義を数十年そのままにしていたため、法定相続人が30人以上となってしまった。
一部の相続人の協力を得られなかったため家庭裁判所に調停を申し立てざるを得なくなった。

<ケース2>
母Aが所有していた不動産。母Aさんが亡くなり長女B・二女Cが相続人となる。
その後、長女Bが亡くなり長女の夫Dが相続人となる。長女の夫Dが亡くなったが、長女夫妻には子供がいなかったため、夫Dの兄Eが相続人となる。兄Eが亡くなったため兄Eの子供Fが相続人となる。所有者Aにとって、Fは縁もゆかりもない人。


※2024年(令和6年)4月から、相続登記が法律で義務化されました。相続があったことを知ってから3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。早めのご相談が、安心につながります。まずは、お気軽にご相談ください。

◆所長の合田は株式会社創健社の社外取締役をしております!

合田は、平成27年から株式会社創健社(東京証券取引所スタンダード市場)の社外取締役をさせていただいております。『有精卵マヨネーズ』や『おやつのメイシーちゃんシリーズ』なら知っている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。安心安全な食品作りをめざし日々邁進している、食品の製造販売がメインの会社です。

よかったらHPものぞいてみてください!
(株)創健社 https://sokensha.co.jp/

NEWS

当事務所の夏季休暇について

当事務所では夏休みの時期もスタッフが交代で勤務し、カレンダー通り業務を行っております。

普段なかなかお越しになれない方は是非、電話予約の上ご来所くださいませ。

2025年07月18日

ゴールデンウイーク期間中の業務について

当事務所のゴールデンウィーク期間中の業務は、
カレンダー通りとなっております。

4月28日・30日
5月1日・2日は通常通り業務を行っておりますので
よろしければ、ご利用下さいませ。

2025年04月04日

年末年始のお知らせ

当事務所の年末年始のお休みは、12月28日から1月5日までとなっております。

1月6日より業務を 開始致しますので、よろしくお願いします。

2024年12月26日

当事務所の夏季休暇について

当事務所では、お盆の時期もスタッフが交代で勤務しております。

普段なかなかお越しになれない方は是非予約の上、ご来所くださいませ。

2024年07月30日

ゴールデンウイーク期間中の業務について

当事務所のゴールデンウィーク期間中の業務は、
カレンダー通りとなっております。

4月30日、5月1日、5月2日は通常通り業務を行っておりますので
よろしければ、ご利用下さいませ。

2024年04月13日
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