Q.不動産の名義が亡父のまま。相続登記なら自分でできると聞いたことが…

A.
数ある登記の中で、どちらかと言えば相続登記も本人申請になじむ登記です。

相続人間で話し合いがまとまっていれば必要書類を揃えて法務局に出すだけです。今は「遺産分割協議書」もいろんなひな形が載ってますしね。 そうは言っても司法書士に頼まない分、手間は掛かりますから、面倒くさいと思われる方は、是非司法書士にご依頼ください。その方が間違いがなく安心ですから。

先日の売買で、売主である80歳過ぎの女性が、本人申請で作られた権利証を持ってきました。聞けば、相続人は女性本人と結婚して離れたところに住む娘。もともとご主人の土地であったものを女性名義に書き換えるにあたり、娘から「時間はたっぷりあるのだから呆け防止に自分で登記をやってみたら?」と勧められ登記申請したとのこと。

想像するに、法務局に何度も登記相談したりして、大変な思いをなさっただろうと思います。

「年だから何にもわからなくって…。」などと謙遜していましたが、いやいやとんでもない、大したものです。 娘に勧められてなんでも自分でやってみようとするパワー、遠くで見守りながらも、敢えて高齢の母にやらせてみる娘さんの気持ち、すばらしい母娘だなあと思いました。

余談ですが、その売買では女性側の仲介業者さんはいたものの、付き添いは一切なく、全部一人でやっていました。(仲介さんが心配して、「後からでいいので是非娘さんに報告させてください。」って頼んでました。

2020年05月05日